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訪問販売で蓄電池をすすめられたら|契約前に確認する10項目とクーリング・オフ

最終確認日:2026年10月10日 運営:潮文

突然の訪問で蓄電池をすすめられても、その場では契約せず、複数の会社から見積もりを取って比べるのが基本です。国民生活センターに寄せられた家庭用蓄電池の訪問販売などの相談は、2016年度の325件から2020年度の1,314件へと、5年で約4倍に増えています。訪問販売で契約した場合は、法律で決められた書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。

国民生活センターに寄せられた相談の件数

年度相談件数
2016年度325件
2017年度553件
2018年度926件
2019年度1,302件
2020年度1,314件

出典:国民生活センター「家庭用蓄電池の勧誘トラブルにご注意!」(2021年6月3日公表、PIO-NETに登録された相談件数)

よくある勧誘の言葉

国民生活センターが紹介している勧誘の例です。こうした言葉で契約を急がされたら、いったん立ち止まりましょう。

補助金は、年度や予算、自治体によって条件が大きく違います。「補助金が出る」と言われたら、どの制度か、名前と金額を確認し、補助金シミュレーターや公式ページで自分でも確かめてください。

契約する前に確認する10項目

  1. 訪問してきた会社の名前、所在地、担当者の名前、訪問の目的
  2. 電力会社と本当に関係があるか(名乗った会社に自分で電話して確かめる)
  3. 見積書に蓄電容量(kWh)と機器の型番が書かれているか
  4. 機器費と工事費の内訳
  5. 1kWhあたりの金額(税抜の合計 ÷ 蓄電容量)。国の補助事業の目標価格は1kWhあたり12.5万円(税抜・工事費込み)でした
  6. 「売るより使うほうが得」という説明の根拠。国民生活センターは、自家消費が必ず得になるとは限らないと注意しています
  7. 補助金の制度名と金額、申請を誰がするか、出なかったときの扱い
  8. 保証の内容と年数
  9. ローンの場合の金利と総支払額
  10. 他の会社の見積もりと比べたか

元が取れるかどうかは、電気の使い方と売電単価で大きく変わります。計算方法は蓄電池は元が取れる?をご覧ください。

クーリング・オフについて

消費者庁によると、訪問販売で結んだ契約は、法律で決められた書面を受け取ってから8日間であれば、理由を問わず解約(クーリング・オフ)できます。事業者には、勧誘の前に会社名と目的を告げること、契約時に重要な事項を書いた書面を渡すことなどが義務づけられており、うそを告げるなどの不当な勧誘は禁止されています。

困ったときは、消費者ホットライン「188(いやや!)」に電話すると、近くの消費生活センターなどにつながります。

比べるなら、自分から見積もりを依頼する

訪問販売の提示額が高いか安いかは、他社と比べないとわかりません。一括見積もりサイトを運営する会社の自社調査では、訪問販売をきっかけに見積もりを比べた利用者の約43%が「100万円以上の価格差」があったと答えています(同社の利用者397人、2025年)。

出典